るみのクローズドソースライセンス
Rumi Closed Source License (RCSL) 第1版
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前文
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本ソフトウェアはクローズドソースです。
本ソフトウェアのソースコードは、許諾者が公開していない限り非公開であり、
過去・現在・未来のいかなる事情(漏洩、流出、不正アクセス、内部者による持ち出し、
誤公開、リバースエンジニアリング、逆コンパイル等)によって第三者の目に触れる
状態になったとしても、本ソフトウェアがフリーソフトウェア、オープンソース
ソフトウェア、パブリックドメイン、その他いかなる意味でも「自由なソフトウェア」と
なることはありません。
ソースコードが流出した事実は、許諾者による許諾・放棄・黙認のいずれにも当たりません。
本ライセンスは、この点を疑義の余地なく明らかにするために定められます。
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第1条(定義)
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1. 「本ソフトウェア」とは、本ライセンスが添付または参照されているプログラム、
ライブラリ、スクリプト、データ、画像、音声、文書、およびそれらの
全ての版・派生物(許諾者が作成したもの)をいいます。
2. 「ソースコード」とは、本ソフトウェアを人間が読み書きできる形式で表したもの、
および設計書、ビルド手順、中間表現、デバッグ情報、その他ソースコードの
復元または再現に資する一切の情報をいいます。
3. 「実行形式」とは、許諾者が配布する、実行可能な形式の本ソフトウェアをいいます。
4. 「漏洩ソースコード」とは、許諾者が正式な手段で公開・許諾したもの以外の
経路で、第三者が入手し、または公開されたソースコードをいいます。
経緯・原因・故意過失の有無・公開範囲・公開期間・入手の容易さは問いません。
5. 「FLOSS」とは、フリーソフトウェア財団による「自由ソフトウェアの定義」、
またはOpen Source Initiativeによる「オープンソースの定義」のいずれかに
適合するライセンスのもとで提供されるソフトウェアをいいます。
6. 「利用者」とは、本ソフトウェアを使用する全ての者をいいます。
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第2条(利用許諾)
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1. 許諾者は利用者に対し、本ライセンスの条件に従う限り、実行形式の本ソフトウェアを
使用する、非独占的・譲渡不能・サブライセンス不能・取消可能な権利を許諾します。
2. 許諾の範囲は実行形式の使用に限られます。ソースコードに関する権利は一切
許諾されません。
3. 本ライセンスで明示的に許諾されていない権利は、全て許諾者に留保されます。
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第3条(禁止事項)
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利用者は、許諾者が書面で事前に承諾した場合を除き、以下の行為をしてはなりません。
ただし、法令によって契約で禁止できないとされている行為はこの限りではありません。
1. 本ソフトウェアの複製(バックアップ目的の必要最小限の複製を除く)、改変、
翻案、翻訳、派生物の作成
2. 本ソフトウェアの再配布、貸与、販売、公衆送信、サブライセンス
3. リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、その他ソースコードまたは
内部仕様を取得しようとする行為
4. ライセンス認証、利用制限、難読化、改ざん検知その他の保護手段の回避・除去
5. 著作権表示、商標、本ライセンスの表示の除去・改変
6. 本ソフトウェアまたはその一部を、他のソフトウェアに組み込む行為
7. 本ソフトウェアを用いた、許諾者と競合するサービス・製品の開発
8. 本ソフトウェアを、機械学習その他の学習データとして利用する行為
9. 第5条に違反する一切の行為
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第4条(ソースコードに関する権利の帰属)
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1. 本ソフトウェアおよびソースコードに関する著作権その他一切の知的財産権は、
許諾者または正当な権利者に帰属します。
2. ソースコードは、許諾者の営業秘密であり、秘密として管理されています。
秘密管理の意思は、漏洩の事実によって失われません。
3. 本ライセンスは、本ソフトウェアまたはソースコードに関する権利の
譲渡を意味しません。
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第5条(漏洩ソースコードの取扱い)【本ライセンスの核心】
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1. 【FLOSSにならない】
ソースコードが漏洩しても、本ソフトウェアおよびそのソースコードは、
FLOSSにも、パブリックドメインにも、無償・無制限に利用できるソフトウェアにも
なりません。本ライセンスの条件は、漏洩の前後を通じて同一に適用されます。
2. 【許諾は存在しない】
漏洩ソースコードを入手した者に対し、許諾者は、閲覧、複製、改変、ビルド、
実行、再配布、その他いかなる利用についても、許諾を与えていません。
3. 【黙示の許諾の否定】
以下の事実は、いずれも許諾者による許諾、権利放棄、黙認、禁反言の根拠、
またはFLOSS化の意思表示となりません。
(a) ソースコードが誰でもアクセスできる場所に公開されていること
(b) 許諾者が削除要請、法的措置、公表その他の対応を行っていない、
または遅れていること
(c) 第三者が多数の複製を保持していること
(d) 許諾者が漏洩の事実を知りながら、一定期間経過したこと
(e) 漏洩ソースコードが広く流通・利用・議論されていること
(f) 許諾者の従業員・委託先・関係者が漏洩に関与していたこと
4. 【第三者によるライセンス表示の無効】
第三者が漏洩ソースコードまたはその複製・派生物に対して、MIT、BSD、Apache、
GPL、MPL、Creative Commons、パブリックドメイン宣言その他のライセンスや
権利表示を付したとしても、その表示は無効であり、許諾者を拘束せず、
他の誰に対しても何らの権利も生じさせません。
許諾者の許諾を得ていない者は、他者にライセンスを与える権限を有しません。
5. 【権利不行使は放棄ではない】
許諾者が、特定の侵害に対して権利を行使しなかったことは、
他の侵害に対する権利の放棄とはなりません。
権利の放棄は、許諾者の代表者が署名または記名押印した書面によってのみ行われます。
6. 【漏洩ソースコードを入手した者の義務】
漏洩ソースコードを入手した者は、以下の義務を負います。
(a) 漏洩ソースコードを利用、複製、改変、ビルド、配布、公開してはならない
(b) 漏洩ソースコードを知ったときは、速やかに削除し、第三者への提供を停止する
(c) 漏洩ソースコードの存在・所在を、許諾者に通知するよう努める
(d) 漏洩ソースコードを他のソフトウェアの参考、移植、再実装の根拠として
利用しない
7. 【クリーンルームの要請】
漏洩ソースコードに触れた者は、本ソフトウェアと類似する機能を持つ
ソフトウェアの開発において、本ソフトウェアに対する著作権・営業秘密の
侵害となる可能性を自ら負担します。
8. 【法的責任】
漏洩ソースコードの入手・利用・公開は、著作権法、不正競争防止法、
その他の法令に基づく民事・刑事上の責任を生じさせる場合があります。
本条は、これらの法令に基づく許諾者の権利を何ら制限しません。
9. 【本条の優先】
本条は、本ライセンスの他の条項、および本ソフトウェアに付随するいかなる
文書・表示・慣行・解釈にも優先します。
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第6条(FLOSS化の唯一の方法)
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1. 本ソフトウェアの全部または一部がFLOSSとなるのは、許諾者が、
許諾者の公式な手段(公式サイト、公式リポジトリ、または署名された書面)により、
対象となる範囲、版、およびライセンスを明示して、FLOSSとして公開することを
宣言した場合に限ります。
2. 前項の宣言は、宣言された範囲、版、およびライセンスにのみ効力を有し、
他の部分、他の版、将来の版には及びません。
3. 前項の宣言があった場合でも、宣言されていない部分は本ライセンスに従います。
4. 許諾者の従業員、委託先、コントリビューターその他の第三者が、
許諾者の権限なく行った公開は、第1項の宣言に当たりません。
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第7条(フィードバック)
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利用者が許諾者に提供した提案、要望、不具合報告等について、許諾者は、
無償・無期限・取消不能で、自由に利用できるものとします。
ただし、これにより利用者の秘密情報が公開されることはありません。
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第8条(無保証)
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本ソフトウェアは「現状有姿」で提供されます。許諾者は、本ソフトウェアに関し、
商品性、特定目的への適合性、権利非侵害、動作の継続性、正確性、安全性を含め、
明示・黙示を問わず、一切の保証をしません。
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第9条(責任の制限)
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1. 許諾者は、本ソフトウェアの使用または使用不能によって生じた損害
(データの喪失、逸失利益、業務の中断を含む)について、責任を負いません。
2. 許諾者に故意または重大な過失がある場合、および法令により責任を
制限できない場合は、前項は適用されません。
3. 許諾者が責任を負う場合でも、その範囲は、利用者が過去12か月に
本ソフトウェアのために許諾者に支払った対価の総額を上限とします。
ただし、前項の場合はこの限りではありません。
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第10条(解除)
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1. 利用者が本ライセンスに違反した場合、許諾者は、通知なく本ライセンスに
基づく全ての許諾を直ちに解除できます。
2. 解除された場合、利用者は直ちに本ソフトウェアの使用を停止し、
複製物を全て削除しなければなりません。
3. 第3条、第4条、第5条、第8条から第12条は、解除後も有効に存続します。
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第11条(ライセンスの改定)
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許諾者は、本ライセンスを改定できます。改定後の条件は、改定後に配布される版の
本ソフトウェアに適用されます。第5条の趣旨を弱める改定は、
既に配布された版の漏洩ソースコードの扱いに影響しません。
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第12条(準拠法・管轄・分離可能性)
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1. 本ライセンスは、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
2. 本ライセンスに関する紛争は、松山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と
します。
3. 本ライセンスの一部が無効または執行不能とされた場合でも、
残りの条項は有効に存続します。特に、第5条の各項は、それぞれ独立した
条項として、他の項の有効性に影響されません。
4. 本ライセンスの日本語版が正本です。翻訳は参考であり、
解釈に疑義がある場合は日本語版に従います。
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以上
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